前回探偵を雇うにあたって、気を付けた方がいいことを言いましたが、
今回はその後半です!
突然ですが、「有責配偶者」という言葉をご存知でしょうか。
有責配偶者とは、「自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者」を言います。
ようは、離婚原因を作った方、ということです。
法律では、この有責配偶者は原則として離婚請求は認められません。
ということは、不倫している側から一方的に離婚請求できないんです。
離婚したくない場合は、相手方の不倫関係を明らかにする必要があります。
そのために私は探偵に依頼をしました。
有責配偶者は不貞行為の回数に左右されない
探偵には、「裁判にかけた場合、有責配偶者にするには最低でも2回ホテルの入りと出が必要です」と言われました。
この理由としては1度ホテルに入ったところを抑えたとしても、たまたま体調が悪かったと言い訳をされてしまうため。
そして入りと出がどちらもとれないと滞在時間がわからないため。10分と2時間では後者の方が言い逃れはできない。それを確定させる必要がある。
とのことでした。
ホテルなら100%黒やないかいっ!と突っ込みたくなりますが、自宅の場合は確かに探偵の言ってることはわかります。
実際私がとれた証拠は、自宅に入る入り2回のみで、出は1度も撮れませんでした。
探偵からは、出2回が必要だから延長した方がいい、と言われました。
たまたま私は紹介により弁護士さんに相談する機会があり、入りと出の2回が必要なのかと尋ねたところ、
「そんな事実はまったくありません」
ときっぱり言われました(笑)
おかげで私は探偵の依頼を延長することなく、追加料金はかからずに済みました。
探偵料金、ほんっっとにバカになりませんからね!延長してたとしたら、軽く数十万は追加でかかったと思います!
今思うと一回失敗してるんだから、出がとれるまで頑張れや、と思いますがそんなこと言えるわけもなく。。
おかげさまでいい社会勉強になりました。
私のこうした経験談を踏まえ、もし、探偵の依頼について困ってる場合は、よーーーーく検討して決定されることをオススメします。